新機種導入時の学会認定暫定術者に関する規定
一般社団法人日本泌尿器科学会
一般社団法人日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会
2022年12月23日 制定
2023年8月24日 改定
2026年1月1日 改定
- 新機種導入時の学会認定暫定術者の定義
(1) 当該機種による当該領域手術の指導が可能なプロクター*が本邦に存在しない場合に、独力で手術を実施することができる術者を新機種導入時の学会認定暫定術者として日本泌尿器科学会および日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会が2施設4名以内で認定する。
(2) 新機種導入時の学会認定暫定術者を申請するものは学会による承認の通知を確認した後に当該機種による当該領域手術を開始する。 - 新機種導入時の学会認定暫定術者の条件
(1) 当該領域のプロクターを有しており、かつ当該術式の経験を有すること。
(2) 当該機種を導入した企業が作成したトレーニングを終了し、その操作に習熟していること。
(3) 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会にトレーニング内容を記載した申請書【Word:24KB】【PDF:125KB】を提出し、承認されること。
(4) 所属する施設はロボット支援手術の経験があることが望ましい。
*「指導可能な手術支援ロボット機種」とは、認定プロクターが、「当該領域の術者経験を3例以上有する機種」かつ「当該領域のセッティングや当該機種を用いた手術に精通し、トラブル発生時に迅速かつ適切な対応・指導が可能な機種」を指す。





